はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか?

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>ゴールデンウィークになり、普段運転しないような人も車を運転するケースが普段以上に多い時期に入ります。そんな時にこの判決は人ごとではありません。

この判決が最終的に決定してしまえば、もらい事故であったとしても自分に責任が来ることがあるのですから・・・・・・


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「具体的には、自動車の所有者などの『運行供用者』が、自動車の運行によって他人の生命と身体を害した場合には、次の3点を自ら証明しない限り、責任を免れないとしています。

(1)注意を怠らなかったこと

(2)第三者に故意や過失があったこと

(3)自動車に欠陥がなかったこと

この3点については、『運行供用者』の側で立証責任を負うとしているのです」

今回のケースに当てはめると

「今回の判決は、対向車線を走ってきた車の所有者が、(1)の証明を尽くせなかったために免責を認めませんでした。

つまり、裁判所は、『運行供用者』側に過失があるともないとも判断がつかなかったので、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった『運行供用者』側を敗訴させたのです」

たしかに、今回の判決では、「対向車側の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」と する一方で、「仮に早い段階で相手の車を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったとはいえない」と注意を怠らなかった ことの証明が尽くされていないとしている。

ただ、「注意を怠らなかったこと」の証明は困難ではないのか。

「もちろん、本当にどちらとも判断がつかないのか、それとも居眠り運転をした側の一方的過失であったのかは、具体的な事実にあたらなければ分かりません。

仮に、対向車線をはみ出して走ってくる自動車の存在に気づいた位置を特定でき、その時点で直ちに停止措置をとったり、クラクションを鳴らしたりしていたとしても、衝突を回避することが到底不可能であったとしたら、責任は否定されることになります。

敗訴した対向車側が控訴して、その点の立証に成功すれば、高裁で結論が覆されることは十分にあると思います。」

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当然控訴はするものと思います。

最終的にどんな判決が確定するのか、注意して見て行きたいと思っています。


皆様も、出かけた際には注意して下さいねヾ(@°▽°@)ノ